1984-04-05 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○山本(悟)政府委員 内廷費及び皇族費の内訳の問題でございますが、御案内のとおり、この点は宮廷費と違いまして、支出された限りは内廷費あるいは皇族費といたしまして国の公金ではない問題でございまして、いわゆる御内帯金の問題でございますので、個別の項目、何に幾らという個別の金額の公表は差し控えさせていただきたいと思います。
○山本(悟)政府委員 内廷費及び皇族費の内訳の問題でございますが、御案内のとおり、この点は宮廷費と違いまして、支出された限りは内廷費あるいは皇族費といたしまして国の公金ではない問題でございまして、いわゆる御内帯金の問題でございますので、個別の項目、何に幾らという個別の金額の公表は差し控えさせていただきたいと思います。
○田中国務大臣 篤と承りまして、私はまことに少額補助というような気がいたしますが、伝統工芸品とか伝統産業というふうなものの考え方が、指定を受けただけでレッテルが張られるということで、昔で言えば宮内庁御用達だとか宮中お買い上げというようなことで、御内帯金が絹何匹といったような光栄を感ずるだけというようなことでは今日の社会ではどうも通用しないような気がいたします。
先ほどおっしゃるように、利用債はたいへん役に立っておりまして、そうして国鉄の建設を進める上における大きな要素になっておりまして、この点は厚く関係者にお礼を申し上げますが、しかし、借金は帯金、もらった金じゃありません。返さなければなりませんから、借金になって、それが利払いにも大きな影響を与えておるわけであります。
○剱木国務大臣 学術振興会の成立過程でございますが、昭和六年でございますか、だいぶ古いことでございますが、日本の学術を振興する意味におきまして、その当時天皇の御内帯金ですか、これを受領いたしまして、そして財団法人を設立いたしまして日本の学術振興の中心的機関としていこうとしたわけでございます。
つきましては、この身延線は現在なお不通で、それにつきまして私ども同行をいたし、調査の模様を見ておりますと、特にひどい個所、鰍沢から身延間、これが現在不通になっておるわけでございますが、鰍沢、六郷町付近の割石トンネル、それから身延に寄りました下部−身延間の帯金トンネル、これは非常な土砂崩壊で、非常な難工事を続けておる。
そういうことを考えますと、私はあの帯金、割石トンネル等の復旧工事については、このトンネルの延長をやはり早急に考えて、そして集中豪雨があっても、少々の土砂崩壊ではトンネルの口が崩壊しないような措置がひとつ講ぜられないものかどうか、その点をお伺いいたします。
副総裁がいま話しましたように、工事は順調に進行しておりまして、当初十六日開通の予定で進んでおりますが、帯金トンネルは大体十五日一ぱいに開通し得る見込みでございます。列車としては十六日の一番列車から開通の予定であります。
これは特に割石トンネルというところと、私の近くの町なんですが、帯金トンネルという区間が現在も不通になっております。したがって、これについてはよほど思い切った防災対策というものをやりませんといけないと思います。
まず最初に、復旧の状態と見通しをお話ししたいと思いますが、二つのトンネル、いま先生のおっしゃいました割石トンネルと帯金トンネルが一番ひどい災害を受けたわけでございますが、割石トンネルのほうは六日にすでに開通いたしまして、現在下部――甲府間は開通しております。で、身延と下部の間の帯金トンネルが現在鋭意復旧中でございまして、現在の見通しは、十五日に線路が一応開通し得る見込みでございます。
そういう状態でありましたが、御内帯金一万円の御下賜がありまして、また、伏見宮総裁殿下並びに高松宮妃殿下から五千円の御寄付がありまして、ただいまの巣鴨の地に病院を建てたのでありますが、これは戦災で焼けまして築地のほうに移っておりましたのが、最近二年半前にただいまのところに建築をしておるのであります。
そこで明治神宮の境内地は法律五十二号によりまして処分せられることでありますので、外苑につきましては、いまの内苑のほうの境内地もそうでありますが、時価の半額で譲渡するということになりましたが、内苑のほうは明治天皇御在世中にあそこは宮内庁の御料地でありまして、明治天皇の御内帯金でまかなわれておるものでありまして、永久に明治神宮に貸与するというお約束になっておりましたから、これは大部分、一部はそうでありませんが
○国務大臣(松野頼三君) この六ヵ月間の延納はもちろん延帯金なしで認めます。三月三十一日までは無条件で認めます。しかし災害前のこの滞納金というのは、これは災害によって起こったんじゃないですから、この責任はあくまで私ども残したい。三月までは災害ですから、これはかりにそういう工場でも三月までは延納を私ども認めるつもりです。しかし、三月過ぎたらもう前のは帳消しかというと、そうはいきません。
次に「清算金に係る延帯金の徴收に関する手続」でございます。法律の第百十条の四項に基く政令でございます。第三点は法律の百十九条の二に基く政令でございまして、「土地区画整理事業の施行により公共施設の川地を造成した場合、施行者が当該公共施設管理者から土地区画整理事業に関する費用の全部又は一部を負担することができる公共施設を定めるとともに、当核負担手続を定めること」を内容といたしております。
なお、新たに設けました延帯金は、百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額の範囲内としまして、地方税法等の税金の延滞加算金額と同様といたしたのであります。 次に十一の(土地区画整理事業と農地等の関係の調整)、条文で申し上げますと百三十六条でございます。
○川上説明員 上は帯金があるのであります。そこで丸く帯金に穴があいて棒が通っております。その座金のつけ根のところを切断したのです。
その他地元に対しまする施設でございまするが、御料林経営時代には、御内帯金によりまして地元の協力にこたえて参られたといういきさつもあるのでございまするが、それと見合いまして、実は御料林時代には世襲財産としての私有林経営という関係が非常に強く現われておつたのでありますが、国有林になりますれば、国家事業として国家施設という考え方で地元施設を相当拡充いたしておりまするし、さらに今後も有機的な不可分の協力関係
その間帝室におかれては御内帯金を出されるというようなこともあつて、地元民に報ゆるの道も講ぜられて参つたような次第でございます。
これは結局どこから来るかということを考えてみますと、勤労所得においては、源泉徴収で金額月給を払う際に給与の支給者たる会社がこれを徴収しまして、徴収義務を課されて、その月のものは翌月の十日までに必ず税務署に納めなければ、日歩四銭の延帯金をとる。一日遅れても四銭、最近は特に厳格になつておるわけであります。
さような関係で、その際四十万円ほどの御内帯金が社会事業に御下賜になりまして、それが保護事業の一つの進歩の気運になつたということを伺つております。
○国務大臣(廣川弘禪君) その点も我我十分注意しておるのでありますが、世間でいつでも指摘されることは、皇室の財産を引継いだいわゆる林野庁の元の財産でありますが、これが殆んど皇室の御内帯金その他を賄う上に重大な財源となつておつたように聞いておるのでありますが、ところが林野庁に入りまして、どうもそれが収入がないような恰好に出て来ておりますので、その方面は十分検討をさせまして、そうして成るべくこれはあなたの
それで光明寮が三カ所になつたのでは多いので、塩原をこれを廃止したらどうかというような御意見があるそうでございますがこの塩原の光明寮に関しましては、陛下から御内帯金までお出し下さいまして、失明者の施設のために非常に温い考慮が必要だという事実がございますので、私ども委員の一人といたしましては是非これは存続して頂くように御当局へ又御配慮を願いたいと思う次第でございます。
特來やはりこういつたような一定の豫算生活、國民の税金がこれに充てられるということになれば、宮内府においても從來のそういう御内帯金から賜わるというようなことは、或いは又國民の現金をただそれを途を通じて出したに過ぎないということは、意味がないと思う。